第10章 雑則
第34条(代理貸渡し)
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- 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含みます。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
(1) 事故、故障等のトラブルがあった場合において、自社の約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも利用者にとって有利であるときは自社の約款を適用するものであること。
(2) 貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式のものであること。
(3) 提供をしたレンタカー事業者の貸渡約款が添付されているものであること。
- 代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
- 代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証によるものとします。
- 代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
第35条(相殺)
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- 当社は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第36条(消費税)
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- 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
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- 借受人又は当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(細則及び約款の掲示等)
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- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、この約款及び前項の細則を当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第39条(合意管轄裁判所)
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- この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則 本約款は、2007年(平成19年)7月1日から施行します。
附則 本約款(一部改正)は、2019年(令和元年)6月1日から施行します。
附則 本約款(一部改正)は、2020年(令和2年)8月1日から施行します。