レンタカー豆知識

2020年9月03日

レンタカーの駐車違反の反則金や点数は?対処の流れや放置した場合も

こんにちは! 北海道の旅をサポートするホンダレンタカー札幌です。

 

車を路肩に停めてちょっと用事を足しに行き、戻ってきたら駐車違反の確認票が貼られていた! なんて経験、ありませんか?

いわゆる「駐禁をとられた」という状態ですね。

 

これがマイカーではなく、レンタカーを利用している時ならどうなるのでしょうか。

 

今回はレンタカーで駐車違反をしてしまった場合の流れをご紹介します。

気になる反則金や違反点数、放置してしまった場合はどうなるのかなども、あわせてお話ししますね。

駐車禁止の三角コーン

 

 

レンタカーで駐車違反をした場合の対処の流れ

「道路に車を停めたまま買い物をして、戻ってきたら駐車違反をとられていた!」など、もしもレンタカーを利用しているときに駐車違反をしてしまったら、レンタカーを返却する前に運転者が警察署へ出頭して反則金を支払う必要があります。

 

レンタカーで駐車違反をしてしまった場合の、対処の流れをご紹介します。

 

【1】まずはレンタカー会社へ連絡

レンタカー会社へ、駐車違反をしてしまったことを連絡しましょう。

レンタカー会社へは警察署からすぐに連絡が入っています。

こちらから連絡をしなかったとしても、レンタカー会社から連絡がくるでしょう。

 

【2】警察署へ出頭

車へ貼られていた駐車違反の確認標章に書かれている警察署へ出頭します。

ほとんどは違反をとられた場所の最寄りの警察署です。

 

【3】所定手続きと反則金支払い

警察署で手続きを行い、違反点数の付加と反則金の支払いをします。

交通反則告知書と、反則金の納付領収書を受け取ります。

 

【4】レンタカー会社へレンタカーを返却

レンタカー会社へレンタカーを返却し、警察署で受け取った書類と領収書を提出します。

 

 

レンタカーで駐車違反をした場合の罰則は?反則金と違反点数

「駐車違反」には、厳密には「駐停車違反」「放置駐車違反」の2つがあります。

この2つの違いは運転者が車のそばにいるかどうかという点です。

 

駐停車違反:運転者が車のそばにいる

放置駐車違反:運転手が車から離れている

 

「戻ってきたら駐禁をとられていた!」という、よくあるパターンは放置駐車違反となります。

放置駐車違反の反則金は停めた場所や車種によって異なりますが、大型車が21,000円~、普通車が15,000円~です。

駐車違反はもちろんいけないことですが、ちょっと車から離れていてこの反則金を払わないといけないとなると悲しい気持ちになってしまいますね。

 

さらに、レンタカーで駐車違反をした場合は違反点数も付加されてしまいます!

実はマイカーで駐車違反をした場合、自宅に届いた納付書で反則金を支払うだけでよく、警察署への出頭も不要で違反点数もつきません。

 

しかしレンタカーで駐車違反をした場合は、車の所有者であるレンタカー会社への警察署納付書到着を待たずに、すぐに警察署に出頭し手続きを求められます。

警察署で違反手続きを行うことで青切符を切られ、違反点数が付加されてしまうのです。

 

放置駐車違反をした場合の違反点数は、駐車禁止の場所で2点、駐停車禁止の場所で3点です。

過去に行政処分を受けたことがない方で、過去3年間の累積点数が6点以上になると免許停止処分、15点以上になると免許取り消し処分を受けてしまいます。

 

 

レンタカーでしてしまった駐車違反を放置するとどうなる?

駐車違反の切符

警察署からの直接の連絡や納付書は、車両の所有者であるレンタカー会社へいきます。

ただし「それなら知らないふりをしてレンタカーを返してしまえばよいのでは?」という考えはNG。

警察署からレンタカー会社へ違反車両の連絡がすぐ入るので、レンタカー会社から運転者へ必ず連絡がきます。

 

また、警察署へ出頭や支払いをしなかった場合は、レンタカー会社から補償金の支払いを求められます。

これは、時間がなく警察署へ出頭できずにレンタカーを返却してしまった場合も同様です。

金額は普通車25,000円、中~大型車で30,000円程度が一般的です。

 

さらに、補償金を支払ったところでレンタカー会社が違反処理を代わってくれるわけではありません。

結局、最終的には自分で警察署へ出頭して違反手続きと反則金の支払いをしなくてはいけないのです。

反則金を支払えば、補償金は後日返金されます。

 

違反処理と反則金支払いをしないまま放置していると、その後レンタカーを借りられなくなってしまうので注意しましょう。

ほとんどのレンタカー会社は、全国レンタカー協会に加盟していてお互いに情報交換をしています。

「反則金を踏み倒した」という情報が、レンタカー協会の情報管理システムに登録され、どこのレンタカー会社でもレンタカーを借りられなくなってしまいます。

 

 

レンタカーで駐車違反をしたら出頭と反則金支払いが必要

レンタカーで駐車違反をしてしまったら、車両の運転者が警察署へ出頭し反則金を支払う必要があります。

まずはすぐにレンタカー会社へ連絡し、レンタカーの返却前に指定の警察署へ出頭しましょう。

 

マイカーでの駐車違反は納付書で反則金を支払うだけですが、レンタカーの場合は出頭することにより違反点数も付加されてしまいます。

違反点数は2~3点、反則金は15,000円~です。

 

違反手続きや反則金支払いをせずに、放置をすることは絶対にやめましょう。

レンタカー協会のブラックリストに載って、レンタカーを借りることができなくなってしまいます。

 

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交通ルールを守って安全にドライブを楽しんでくださいね。

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